外国人技能実習制度は、最長5年の期間において技能実習生が雇用関係の下、日本の産業・職業上の技能等の修得・習熟をすることを内容とするものです。 開発途上国等には、先進国の進んだ技能・技術を習得させようとするニーズがあります。 我が国ではこのニーズに応えるため、諸外国の青壮年労働者を一定期間産業界に受け入れて、産業の技能等を習得してもらい、帰国してその国の産業発展を担う人材になれるよう、人材育成を目的としたもので我が国の重要な国際協力・国際貢献の一翼を担っております。